クレジットカード契約者が死亡した時、その対処はどうすればいいのか?と悩まれる方も多いでしょう。例えば
- 死亡後の手続き方法がわからない
- 契約者の未払い残高はどうすればいいのか?
- 契約者がクレジットカードを持っていたかどうかがわからない
など、気になる点もあるでしょう。
そこで本記事では、クレジットカード契約者が死亡した時の「手続き方法」や、事前に知っておいた方がいいことをわかりやすく解説していきたいと思います。
本記事のポイントは、クレジットカード契約者が死亡したら「こちらからアクションを起こさないといけない」ことじゃ。
引き落とし口座を凍結・解約すれば、それで終わりではないぞ!クレジットカードの解約手続きも忘れんように。
目次
クレジットカード契約者が死亡したらカード会社に連絡をする
クレジットカード契約者が死亡した場合は、すみやかにカード会社に連絡をしてください。
契約者がリボ払いや、キャッシングをしていると支払いが膨らむか、無駄に金利分を払うことになる。
他にも、年会費有料のカードの場合は、その後も請求されるぞ。じゃから契約者が死亡したら即クレジットカード会社に連絡する必要がある。
契約者が使っていたクレジットカードの裏面にはカード会社の連絡先が記載されているので、そこに電話をすればOK。
- クレジットカード会社に電話する
- 「死亡したので解約してほしい」と伝えるだけ
- 完了
手続きは、とっても簡単です。また、基本的には「配偶者、親、子、兄弟姉妹」までの方が連絡する必要があります。
契約者がクレジットカードを利用していた場合
契約者がクレジットカードを利用していた場合、利用代金は「相続人が支払う」ことになります。
契約者が死亡直前に利用していた代金は、銀行口座が凍結されていない場合、通常通り引き落としされます。しかし、預金残高が少ない場合は引き落としされないので要注意。
また、銀行口座が凍結している場合は、口座振替不可なので、相続人の元に手続きの依頼書等が届きます。この手続きを放置しておくと「遅延損害金」が発生する場合があるので早めに対処しておきましょう。
契約者がクレジットカードを利用していなかった場合
契約者がクレジットカードを利用していなかった場合は、電話だけで簡単に手続きが終了します。
クレジットカードの存在に気づかないケースもある!その対処法
死亡した契約者がクレジットカードを使っていたかどうかがわからない場合もあります。例えば、以下のようなケース。
- 遺言書に記載がなかった場合
- 財布などにも入っていなかった場合
特に年会費無料カードであれば、そのまま放置されるケースが多く、カードの更新時期に郵便物が届いて初めて気づくこともあります。
また、クレジットカードの存在を知らずに放置した場合、毎月の支払い契約があれば、口座残高がなくなるまで引き落としされます。口座残高が無くなるとカード会社から連絡がきて、そこで気づくケースもあります。
いや、こちらからクレジットカードを使っていたかどうかを調べる方法はある。
カード契約者の情報を把握しているのは「信用情報機関」じゃから、そこに問い合わせすればOKじゃ♪次を見よ。
死亡した契約者のクレジットカード情報を調べる方法
死亡した方が、クレジットカードを使っていたかどうか?は、以下の信用情報機関で教えてもらえます。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 全国の主要クレジット会社など39社の共同出資による信用情報機関 |
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株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融系の信用情報機関が母体となって設立された信用情報機関 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行の信用情報機関・銀行系のクレジットカードが利用 |
クレジットカード契約者が死亡した際に知っておいた方がいいこと
最後に、クレジットカード契約者が死亡した際に知っておいた方がいいことをいくつかまとめておきます。
家族カードは使えなくなる
契約者が家族カードを発行していた場合、その家族カードは使えなくなります。
というのもクレジットカード契約者が死亡した場合、未払い残高は債務として相続しますが、クレジットカード自体を相続することはできません。
もう一度使えるようにするには「再申し込みして再審査」が必要になります。
また、クレジットカードに紐づいているETCカードも使えなくなるので注意してください。
旅行時に死亡した場合「旅行傷害保険」が支払われる
クレジットカードには旅行傷害保険が「自動付帯」もしくは「利用付帯」している場合が多く、旅行中に死亡した場合は「保険金」が遺族に支払われます。
自動付帯や、利用付帯というのは
自動付帯 | 持っているだけで適用される |
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利用付帯 | 条件を満たすと適用される (旅行費をカードで支払うなど) |
注意点!カード会社に請求しないと保険金は支払われない
ここで、注意点ですが、死亡原因が条件を満たしている場合でも、遺族がカード会社に請求しないと保険金は支払われません。
もし、死亡原因が旅行中であれば、必ずクレジットカード会社の事故受け付けデスクに連絡するようにしてください。
クレジットカードで貯まったポイントは相続不可
クレジットカードでは、利用金額に応じでポイントが貯まりますが、残念ながらポイントの相続はできません。
例えば、セゾンカードの永久不滅ポイント利用規約(14条)を参考にすると
第 14 条(権利喪失及び利用停止)
本会員が次の各号のいずれかに該当した場合、本会員は保有するポイント並びに商品との
交換及び合算に関する一切の資格を喪失するものとします。 (1)退会、カードの有効期間満了、会員資格の取り消し等本カードの会員資格を喪失した
場合
(2)死亡した場合
「死亡した場合」は保有するポイントは一切の資格を喪失すると書いてあります。
ただ、クレジットカード会社によっては、家族間でポイントの移行ができることもあるので、移行可能であれば生前のうちに移行しておくことをおすすめします。
参考までに→楽天の「家族でポイントおまとめサービス」です。
マイルは相続できるケースがある
死亡した契約者のポイントは相続できませんが、マイルは相続人が相続できるケースがあります。
例えば、ANAマイレージクラブの場合は「相続発生後6ヶ月以内」に手続きをすれば相続できます。
21条 会員の死亡
会員が死亡した場合、法定相続人は、会員が取得していたマイルを、所要の手続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができます。その際、当該法定相続人は、故人である会員のマイルの相続権を有することを証明する書類を弊社に会員の死亡後6カ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が前記の期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。
また、JALについては「JALカード家族プログラム登録会員(家族会員)」であれば、相続できます。
14条 合算不可
積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員が死亡した際、法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。
まとめ
クレジットカード契約者が死亡した時は、すぐに「クレジットカード会社に連絡」することを忘れないようにしましょう。
また、契約者がクレジットカードを利用していた時の、支払残高は相続人が支払う義務があることも。